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なぜ債権者は任意整理に応じてくれるのか

利息のカットや長期分割による月々の返済額の減額など、債務者にとっては多くのメリットがある任意整理ですが、クレジットカード会社や銀行といった債権者はなぜ任意整理に応じてくれるのか、債権者にも何らかのメリットがあるのか、といった点について解説します。

1.任意整理とは

任意整理とは、貸金業者と個別に交渉を行い、債務額を減らしたり、利息のカットや分割回数の変更によって月々の返済額を減らし、スムーズな完済を目指していく手続です。

弁護士があなたの代わりに貸金業者と交渉を行い、現在の返済条件よりも有利な条件での和解契約締結を目指していきます。

2.債権者にとってはメリットが無いように見えるが

利息がカットされたり月々の返済金額が減ることは、債務者にとっては大変ありがたい話ですが、貸金業者等の債権者にとっては決してありがたい話ではありません。というのも、貸金業者にとっては、借主が利息を払ってくれて初めて利益が出るのであって、100万円を貸して100万円しか返してもらえないのであれば、単なるボランティアになってしまって、事業としては全く成り立たないからです(人件費やCM費用などの支出はあるので、貸せば貸すほど損をしてしまうでしょう。)。

自己破産手続や個人再生手続は、裁判所を通すことによって強制的に債務の免除や圧縮を認めさせるものです。そのため、債権者としては、いくら不満があっても免除や圧縮を認めざるを得ません(免責や圧縮された債務については、法律上債務が無くなるので、債権者としては請求したくても請求できません。)。

しかし、任意整理は、裁判所を通す手続はないので、応じるかどうかは債権者次第です。それにもかかわらず、ほとんどの債権者は、弁護士が代理人に就くことで、将来利息のカットや長期の分割弁済を認める内容の和解に応じてくれます。

これはなぜなのでしょうか。もちろん、交渉のプロである弁護士が代理人になったという点は、重要なポイントの一つです。借主本人が交渉してみても、弁護士が交渉したときと同じような内容の和解になることはなかなかありません。

しかし、それだけではないと思います。次に述べるように、実は債権者にとっても一定のメリットがあるからなのです。

3.債権者が任意整理に応じる理由

任意整理に応じることで得られる債権者のメリットとは何か。それは、「全く返してもらえないよりは、元本だけでも返してもらえた方がマシ。」という債権者の本音によるものです。

借主が弁護士に任意整理を依頼したということは、債権者にとっては、月々の返済がかなり苦しくなっているというサインでもあります。そして、このような場合の多くは、複数のクレジットカード会社などから借り入れをしている多重債務状態に陥っている可能性が高いと考えられます。

もしこのような状態で、債権者が任意整理に応じなければ、どうなるでしょうか。
おそらく、借主としては、「利息のカットにも応じてもらえない。月々の支払額の減額にも応じてもらえない。それならばもう自己破産(あるいは個人再生)をするしかない。」という方向に考えていくでしょう。

実際、当事務所にご相談に来られるクライアント様の中にも、「できれば任意整理をして少額ずつでも返済していきたいけれども、〇〇銀行が任意整理に応じてくれなければ、自己破産をするしかないかも。」といったお気持ちを抱えていらっしゃる方は決して少なくありません。

個人再生であれば5分の1程度しか返済を受けられなくなる可能性が高いですし、自己破産をされてしまえば、一銭も支払ってもらえない可能性があります。

つまり、弁護士から受任通知が届いたということは、いつ自己破産や個人再生に転じてもおかしくない状況だといえるのです。そのような状況であれば、債権者が、「利息をカットして元本だけも支払ってもらえれば御の字!」と考えるのも不思議ではないでしょう。

このように、債権者が任意整理に応じるのには、ちゃんと合理的な理由があるのです。
もっとも、債権者がもし「この債務者は、和解をしてもどうせ返済なんかせずに、すぐに破産の申立てをしてくるんだろう。」などと考えれば、任意整理には応じてくれず、和解は成立しません。

したがって、任意整理を成功させるためには、収入と支出のバランスを考えた上でしっかりとした返済プランを立て、これを債権者に丁寧に説明していくことが非常に重要です。

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