Fさん:40代 男性の方
ご相談内容
長年、個人投資家として、株式やFX取引により生計を立ててきました。
リーマンショックのときに、一度はかなり収入が少なくなりましたが、何とか持ち直しました。しかし、ここ最近の不景気や、レバレッジを大きく利かせた海外FXで大きな損を出してしまいました。
自己資金でやっているうちは良かったのですが、そのうちに銀行やカード会社から借り入れをして、借入金を使って投資をしてしまったのがまずかったと反省しています。
私のような者でも自己破産をして借金を免れることはできるのでしょうか。
解決内容
外国為替やFXといった投機性の高い(ハイリスク・ハイリターン)金融商品の購入により返済不可能な負債を作ってしまった場合、免責不許可事由といって、原則として自己破産をしても借金の免除を得ることはできません。もっとも、管財事件に振り分けられ、管財人への調査に真摯に協力することにより、裁量免責といって、特別に借金の免除が得られるケースが少なくありません。
そのため、FさんのようにFX取引により借金を膨らませてしまった方の場合、最初から管財事件への振り分けを希望して自己破産の申立てを行い、管財手続の中で裁量免責を狙っていくというのがセオリーです。もっとも、管財事件の場合、管財予納金が最低でも20万円かかります。Fさんは、株式等すべての金融商品を手放しており、それでも手元にはほとんど現預金が残っていない状態でした。そのため、FX取引の内容を徹底的に調査したところ、月々の金融商品の売却益も20万円程度であり、これらをすべて借入金の返済や生活費に充てていたことが確認できたため、Fさんとも相談の上、同時廃止での自己破産にチャレンジすることにしました。その結果、事前の取引内容の徹底的な調査が功を奏し、無事に同時廃止手続の開始が認められ、最終的に、免責の許可も得ることができました。
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