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破産申立のための書類

住民票について

自己破産の申立てをする際には、必ず住民票の原本を提出しなければなりません。

これは、自己破産をする人を特定するために重要になります。

同じ住所に同姓同名の人が登録されているという可能性もゼロではないので、さらに本籍地(外国人の方は国籍)も記載されていないものの提出が必要です。

また、発行から3か月以内のものを提出しなければなりません。

家計を共にしている家族がいれば、家族の方も省略してはいけません。

ときどき、「自己破産をすると住民票や戸籍に情報が載るのか?」といったことを心配される方もいらっしゃいますが、自己破産をしたことの情報が、住民票や戸籍に載ることはございませんのでご安心ください(金融機関が参照する信用情報に事故情報として記載されることになりますが、金融機関以外には、本人しか見ることができませんので、ご友人や知人の方に知られてしまうということはありません。)。

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