自己破産は、弁護士に依頼せずにご自身で申立てを行うこともできます。自己破産申立てに必要な書類は以下のようなものです。また、弁護士や司法書士に自己破産の申立てを依頼した場合、弁護士や司法書士は、これらの書類を作成していくことになります。
1 個人の自己破産
2 法人の自己破産
上記のほか、個人の自己破産、法人の自己破産に共通して必要なものとして次のようなものがあります(平成31年1月4日現在)。
1 収入印紙
個人の自己破産の場合 1500円
法人の自己破産の場合 1000円
2 予納郵券
4100円分(内訳:205円切手8枚、82円切手29枚、10円切手6枚、2円切手11枚)
3 宛名入り封筒
4 官報公告費用
破産申立をすると、官報にその情報が載ることになります。その掲載費用として、以下の費用を裁判所に納めなければなりません。
また、このほか、管財事件になる場合には最低20万円の引継予納金(管財人の報酬に充てられるための予納金)が必要になります。個人の自己破産の場合には、負債額が大きい事案、借入金の使途に問題がある事案、弁護士介入後に新たな借入れや返済を行ってしまっている事案などが管財事件となります。法人の自己破産の場合には、全件が管財事件となります。
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