自己破産をすると、一定期間、制限を受ける職業というものがあります。
どの職業が制限を受けるかは、通常、それぞれの職業を定めた法律に記載されています。例えば、弁護士であれば弁護士法に、生命保険募集人であれば保険業法に、といった具合です。
このページでは、自己破産によって制限を受ける主な職業をご紹介します。
なお、後述するように、自己破産をすると一生これらの職業に就けなくなるわけではありません(通常は、自己破産を申立ててから4~6か月の間だけです。)。
士業関係
など
公職関係
など
役員関係
など
その他の職業
など
資格が制限されるのは、一般的に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない」間とされています(弁護士法7条4号、公認会計士法34条の10の10第5号、貸金業法6条1項2号など)。
つまり、自己破産をしても、復権を得れば、原則として、再びこれらの職業に就くことができるようになります。
それでは、復権を得るためにはどのようにすれば良いのでしょうか。 復権を得るための方法は、主に次の2つです。
免責不許可事由の程度が大きかったり、管財人の調査に非協力的であるなどして、免責許可決定が得られない場合でも、破産手続から10年が経過すると、自動的に復権を得ることになり、資格制限も解除されます。
Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます