個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?
私は住宅ローンの主債務者です。この住宅ローンについては妻が連帯保証人になっており、住宅の持分についても半分は妻のものになっています。このような場合でも住宅ローン特則を用いることはできますか?
A-6はい、可能です。
小規模個人再生の場合、債権者の過半数の消極的同意(異議を出さないこと)が得られなければ、個人再生が認められません。他方、給与所得者等再生ではそのような債権者の同意は必要ありません。もっとも、給与所得者等再生の方が、借金の圧縮率は小さくなります。
そのため、債権者の同意が得られそうであれば小規模個人再生を、債権者の同意が得られなさそうであれば給与所得者等再生を選ぶのが賢い方法といえるでしょう。
もっとも、債権者の同意が得られるかどうか分からない場合もあります。その場合、小規模個人再生のときと給与所得者等再生のときとで、借金の減り具合がどれくらい違うかを見積もって、これが大きく異なるようであれば、まずは小規模個人再生の申立てをしてみて、債権者の同意が得られず否決されたら、今度は給与所得者等再生を申立てる、ということも可能です。
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