A-5個人再生では、債務が圧縮される代わりに債権者の同意が必要となります。これが小規模個人再生です。他方、給与所得者等再生では、債権者の同意が不要になります。しかし、給与所得者等再生が認められるためには、収入の変動が小さくなければならないという条件が課されます。また、一般的に、減額率は小規模個人再生よりも小さくなります。
そのため、債権者の同意(頭数で半数以上、債権総額で半分以上)が得られそうな場合には、小規模個人再生を利用する、債権者の同意が得られなさそうな場合には、給与所得者等再生を利用する、というのが得策です。
なお、貸金業者等の金融機関は、異議を出さないところが多いです。異議を出さなければ、同意したとみなされます。知人や取引先などの場合、異議を出してくるかどうかは分からないため、あらかじめ感触をつかんでおくことが重要になるでしょう。
東京都内で個人再生についての具体的なアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。
Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます