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よくあるご質問

 

Q-5個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?

A-5個人再生では、債務が圧縮される代わりに債権者の同意が必要となります。これが小規模個人再生です。他方、給与所得者等再生では、債権者の同意が不要になります。しかし、給与所得者等再生が認められるためには、収入の変動が小さくなければならないという条件が課されます。また、一般的に、減額率は小規模個人再生よりも小さくなります。

そのため、債権者の同意(頭数で半数以上、債権総額で半分以上)が得られそうな場合には、小規模個人再生を利用する、債権者の同意が得られなさそうな場合には、給与所得者等再生を利用する、というのが得策です。

なお、貸金業者等の金融機関は、異議を出さないところが多いです。異議を出さなければ、同意したとみなされます。知人や取引先などの場合、異議を出してくるかどうかは分からないため、あらかじめ感触をつかんでおくことが重要になるでしょう。

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