A-12いいえ、裁判所から会社に連絡がいくことはありません。
ただし、注意しなければならない点が2つあります。
まず1点目は、会社からお金を借りているケースです。自己破産は、すべての債権者を平等に扱わなければならないため、勤務先の会社だけを債権者から外すということはできません。そのため、勤務先からお金を借りている場合には、債権者一覧表に勤務先を載せなければならず、裁判所から勤務先に対して、「あなたが申立人に対していくらお金を貸しているのか届け出て下さい。」という通知が届くことになります。
2点目は、あなたが自己破産によって資格制限を受ける職業についている場合です。例えば、宅地建物取引士であれば、破産申立てをすることで、登録が一度抹消され、宅地建物取引士としての業務ができなくなります。このような場合には、会社に知られざるを得なくなるでしょう(なお、復権を得ることで再登録ができます。通常、申立から4~6か月程度で復権を得ることができます。)。
逆に、上記のような場合以外であれば、会社に知られることなく自己破産を行うことは可能です。また、万が一、会社に知られて解雇を言い渡されたとしても、そのような解雇は労働基準法上も無効と考えられますので、辞める必要はありません。
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