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よくあるご質問

 

Q-11ローンで購入した車を持っていますが、自己破産をした場合、この車はどうなりますか?

A-11まず、所有権留保が付いているかどうかをご確認ください。所有権留保が付いていて、かつ車のローンが払い終わっていない場合、ローン会社が車を引き揚げます。そして、これを売却して売却代金をローン残高に充当します。売却代金よりもローン残高の方が金額が大きい場合、その差額が自己破産時に免責される金額になります。

他方、所有権留保が付いていない場合、あるいは付いていたけれども車のローンは完済しているという場合、車の時価が問題になります。もし時価が20万円未満であれば、自己破産をしても車をそのまま持ち続けることができます。他方、20万円以上の価値があると判断されれば、売却され現金化されて(これを換価といいます。)、債権額に応じて債権者に分配されることになります。

自己破産によって受けるメリット・デメリットは、クライアント様の借入状況、資産内容等によって様々です。

東京都内で自己破産についての具体的なアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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