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よくあるご質問

 

Q-8持ち家がある場合、必ず少額管財になってしまうのでしょうか?

A-8必ずしもそうとはいえません。
20万円を超える資産がある場合、原則として少額管財になります。もっとも、オーバーローンといって、抵当権分を控除した不動産の価値が明らかにローン残高を下回るような場合(東京地方裁判所では、「抵当権分を控除した不動産の価値×1.5 < ローン残高」となる場合)、同時廃止で進めることが可能です。
持ち家がある状態で自己破産の申立てをした場合、どのような手続で進んでいくのかについては、あなた様の借入状況、資産内容等によって様々です。

東京都内で自己破産についての具体的なアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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