A-7破産開始決定時(通常は、自己破産の申立てをした日)の財産が少なく、管財人を選任する必要がないと認められる場合に、破産開始決定と同時に破産宣告が行われるのが同時廃止です。管財人選任の必要がある(財産が多い、直近で高価なものを売却している等)場合は、同時廃止をすることができず、少額管財によることになります。同時廃止の方が簡易な手続であり、管財人費用もかかりません。
同時廃止が認められるか、それとも少額管財事件に回される可能性が高いかを判断するためには、借入状況、資産状況、就労状況などさまざまな状況の確認が必要となります。
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