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よくあるご質問

 

Q-3離婚の際に分与した住宅の住宅ローンがあるのですが、破産したらどうなりますか?

A-3離婚の財産分与で得た持ち家に抵当権が付いている状態で、自己破産の申立てをした場合、抵当権者であるローン会社は、持ち家を競売にかけて、現金化を行う可能性があります。抵当権が付いていなくても自己破産を希望する方の所有になっている場合、破産手続の中で換価されることになります。
もっとも、一定以上のオーバーローンになっているような場合、例外的に換価しなくても良いと判断される場合もあります。
自己破産によって受けるメリット・デメリットは、クライアント様の借入状況、資産内容等によって様々です。

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