A-2自己破産の申立ては、ご本人で行うこともできます。もっとも、すべての債権者とやり取りを行い、専門的な書類を作成した上で、申立後に裁判官と面接をしたり、裁判所から求められた追加の書類要請に応じるなど、非常に複雑な手続をご自身で行わなければならないため、かなりの負担となります。
司法書士に依頼した場合、自己破産を申立てる前の書類作成までは行ってらえますが、その後の裁判官とのやり取りや様々な手続は全てご自身で行わなけれなりません。
他方、弁護士に依頼した場合、債権者とのやりとり、書類の作成、裁判所への申立て、裁判官との面接といった手続をすべて弁護士が行うことになりますので、クライアント様のご負担は最小限となります。
東京都内で自己破産についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。
Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます