家計全体の状況の作成方法
自己破産の申立書のひとつに「家計全体の状況」というものがございます。内容は一般的な家計簿にある項目のようなもので、収入欄に「前月繰越金」、「給料・賞与」、「年金」、「生活保護」、「児童手当」等を、一方の支出欄に「家賃(管理費含む)、地代」、「食費」、「保険料」、「医療費」、「交際費」、「被服費」等をそれぞれ記入します。
この家計全体の状況をもって債務者のお金の流れが確認されますので、漏れがないように正確に記入する必要がございます。
(平成29年4月1日改訂 即日面接通信vol.6を参照)
家計全体の状況を作成する際のポイント
- 申立て前の2か月分の作成すること
- 申立ての直前の2カ月分について作成します。なお、起算日は任意です。
- 正確に記入すること
- おおよその金額を記入するのではなく、実際の正確な金額を記入する必要があります。
- 家族全員分の収支・支出を記入すること
- 債務者のみならず、配偶者など同居する世帯全体について記入する必要があります。その他申立書には「世帯全員の記載省略のない住民票(本籍地の記載必須)」を提出します。従いまして、債務者の住民票以外に本人以外の名前の記載があれば、その方の収入を明記する必要がございます。
- 前々月の残高も考慮すること
- 家計全体の状況①の前月繰越金(収入欄)は、手持ち現金と預金(定期預金を除く)の残高を考慮して記入します。
- 繰越金の記入方法
- 次月繰越金(支出欄)がある場合は、当該金額を、必ず次月分の前月繰越金(収入欄)に記入します。
- 収支をあわせること
- 収入合計欄と支出合計欄が一致している必要があります。収入より支出が多い場合は、それを補填する他の収入が必ずあるはずですし、支出より収入が多い場合は、次月繰越金が生じるはずです。なお、「他の方からの援助」がある場合は、他の援助欄に援助者の名前を記入します。
- 他書類に記載されている金額と必ず一致させること
- 収入は、給料明細や公的扶助の決定書等の金額と合致し、また、財産目録の現金欄の金額や、預貯金通帳の入金や残高の状況とも合致している必要があります。また、当月中の預貯金通帳の入金や残高が、家計全体の状況に記載した収入よりも多いということないようにしなくてはなりません。
- 公的扶助を受給されている場合
- 公的扶助等で1回に2か月分の金額を受給している場合には、実際に受給した月の収入欄に2カ月分の金額を記入し、「(2か月分)」と付記します。この場合に、翌月に支出するために保持している金額については、次月繰越金欄に記入します。
- 駐車場代、ガソリン代等の支出がある場合
- 駐車場代、ガソリン代の支出がある場合には、車両の名義人を記入します。
- 保険料や返済の支出がある場合
- 保険料や返済の支出がある場合には、保険契約者や債務者が誰かについて記入する必要がございます。
- 弁護士報酬等の支出がある場合
- 弁護士報酬の支払や法テラスへの償還金がある場合は、これらについても支出欄に記入します。
- 交際費や娯楽費の支出がある場合
- 交際費や娯楽費、その他多額の支出がある場合は、その内容について具体的に説明する必要がございます。
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