個人再生の流れ
個人再生の手続は次のように進んでいきます。
現在、東京地方裁判所では、申立てから再生計画が認可されるまでの期間が5か月程度になっております。
申立て~開始決定
- 申立書類一式の準備
- ご依頼後、約1~3か月かけて弁護士が個人再生申立ての準備をいたします。個人再生申立てのためには、源泉徴収票や給与明細書、不動産の登記事項証明書などの他、収入一覧及び主要財産一覧、債権者一覧表、可処分所得額算出シートや清算価値算出シートといった専門的な書類の作成も必要です。
- 裁判所への申立て
- 弁護士がクライアント様に代わって、裁判所に個人再生の申立てをします。申立てが受理されると、すぐに裁判所は個人再生委員を選任します。
- 個人再生委員との面接
- 個人再生委員が選任された後、個人再生委員との面接日の日程調整を行います。面接日時が決まりましたら、弁護士から個人再生委員に宛てて、打ち合わせ補充メモを送付します。これは、申立書一式だけでは十分に伝わり切らないクライアント様のご事情について、面接に先立って個人再生委員に伝えておくための書面になります。
面接当日は、クライアント様が個人再生委員の事務所に行って行います。当事務所の弁護士も同席いたしますのでご安心ください。
面接では、返済困難に至ってしまった事情や、住宅ローンの支払い状況、借入先の反応といった点について、入念に打ち合わせが行われます。
- 分割予納金の振り込み
- 個人再生委員の面接時に、分割予納金の振込口座が指定されます。個人再生委員の報酬(最低15万円)は、個人再生を申立てた人が負担しなければなりません。もっとも、通常はカードの支払いなどができなくなってしまった時点で個人再生を申立てる方が多いため、一括で15万の再生委員報酬を支払うことは現実的ではありません。また、個人再生は、借金がゼロになるわけではなく、再生認可決定後、圧縮された借金を分割で返済していく手続です。そのため、圧縮された後の借金合計金額ならば払っていけるのかどうか、ということを確認する必要もあります。そこで、計画弁済予定額(住宅資金特別条項に基づく弁済予定額は含まれません。)を複数回個人再生委員の専用口座に振り込んでいき、再生認可決定後の弁済可能性を確認するとともに、個人再生委員の報酬に充てることとされています。例えば、負債総額が900万円で、これが個人再生により180万円に圧縮されるとします。これを3年で返済する場合、月々の返済額は5万円となります。
これを、次のスケジュールに沿って個人再生委員の専用口座に振り込んでいきます。なお、申立て後、計画弁済予定額が変更された場合でも、遡って調整する必要はありません。
(1回目) 申立て後1週間以内
(2回目) 1回目の振込みの概ね1か月後
(3回目以降) 2回目の振込みから1カ月毎
- この結果、4回の振り込みを行った時点(合計20万円)で再生認可決定が下り、個人再生委員の報酬額が15万円と定められた場合、5万円多く振り込んでいることになるので、個人再生委員からクライアント様宛てに5万円の返金がなされることになります。
- 書類の追完作業
- 再生手続開始申立書の添付書面として追完する書面がある場合や、個人再生委員から追加提出を指示された書面がある場合、弁護士から裁判所に正本を、個人再生委員に写しをそれぞれ送付します。
※ 提出書類のひとつである債権者一覧表は、開始決定後の訂正が認められませんので、間違いのないように記入する必要がございます。
開始決定~終局決定
- 開始決定後に新たな再生債権者が判明した場合、弁護士からその新しい債権者に対し、①再生手続開始通知書、②再生債権届出書、③再生債権届出に関する説明書を送付します。また、個人再生委員にもその旨を連絡します。
※ 開始決定通知等の郵便物が再生債権者に届かなった場合、裁判所から返送された書類が送られてきます。住所を調査の上、再生債権者にその書類を改めて送付し、当該債権者の新住所について、裁判所に上申書を提出します。
- 債権届出書が提出された場合、債権届出期限の翌日に裁判所から連絡があります。弁護士が債権届出書を受領し、個人再生委員に債権届出書の写しを送ります。
- 債権認否一覧表、財産目録(法124条2項)及び報告書(法125条1項)については、債権届出期限から2週間以内に、弁護士がこれらの書類の正本を裁判所に提出し、写しを個人再生委員に送ります。
- 届出債権に対して異議を述べるときは、裁判所に異議申述書の正本を提出し、個人再生委員に写しを送付します。異議を述べる対象の債権が、有名義債権(執行力のある債務名義又は終局判決のあるもの)の場合、異議を述べた者が再生債権の評価の申立てをしないと異議はなかったものとみなされます(法227条2項、244条)。
- 再生計画案について、裁判所にその正本と再生債権者の人数分の写しを提出し、個人再生委員に写しを送付します。
なお、裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に再生計画案の提出がないときは、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければなりません(法191条2号)。個人再生委員に再生計画案を提出しても、期間内に裁判所に提出しない限り、再生手続の廃止が決定されます。
再生計画案の提出が遅れるおそれがある場合には、当初の再生計画案提出期間内に、再生計画案の提出期間伸長の申立てを行います。例えば、再生債権の評価の申立てがあり、評価決定までに時間を要する場合には、再生計画案の提出期間の伸長の申立をすることが必要となるときがあります。
※ 再生計画案等の郵便物が再生債権者に届かなった場合、裁判所から返送された書類が送られてきます。住所を調査の上、再生債権者にその書類を改めて送付します。
終局決定
- 終局決定後、個人再生委員から、入出金明細書が送られてきます。また、振込み済みの分割予納金が個人再生委員の報酬額を上回る場合、その差額が返還されます。
- 再生計画認可の決定の確定日は、同決定の官報公告掲載日の翌日から2週間が経過した日です。なお、同決定から確定まではおよそ1カ月です。なお、裁判所から個別に通知はされませんので、弁護士からクライアント様に、同決定があった旨をご連絡します。
これで、個人再生手続は終了となります。この後は、再生計画書に従って、各債権者に対し、圧縮された後の借金を分割して返済していくことになります。
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