個人再生の申立書類一覧
1.申立書類一式
※ 下記書類の正本(裁判所用)及び副本(個人再生委員用)を各1通ずつ提出します。
- 申立書
- 収入一覧及び主要財産一覧
- 債権者一覧表
- ※正本・副本各1通に加え、再生債権者の人数分の副本も必要です。
- 住民票の写し
- ※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載が無いもので、発行日から6か月以内の原本を提出します(コピー不可)。
- 委任状
- ※ご自身で申立てをする場合は不要です。
2.添付書面
※ 申立て時に提出する場合、正本・副本各1通を裁判所に提出します。
※ 申立て時に提出できない場合、速やかに、正本を裁判所に提出し、副本を個人再生委員に送付します。
※ マイナンバーの記載がある書類は、当該部分をマスキングしたコピーを提出します。
- 収入関係の資料
- ※コピー可、いずれもマイナンバーの記載が無いもの
- 【小規模個人再生】
① 確定申告書、源泉徴収票、課税証明書又は所得証明書(直近1年分)
② 給与明細書(直近2か月分)
- 【給与所得者等再生】
① 源泉徴収票又は確定申告書(直近2年分)
② 課税証明書又は所得証明書(直近2年分)
③ 給与明細書(直近2か月分)
④ 可処分所得額算出シート
- 住宅・敷地その他再生債務者が所有する不動産の登記事項証明書
- ※発行日から3カ月以内の原本、コピー不可、共同担保目録付きのもの
- 財産目録及び清算価値算出シート
- 家計全体の状況(直近2カ月分)
3.住宅資金貸付債権の一部弁済許可を申し立てる場合
一部弁済許可申立書の正本(裁判所用)1通・副本(個人再生委員用・申立代理人に交付する許可証明書用)2通の合計3通を裁判所に提出します。
4.個人再生委員から提出を指示された書面
正本を裁判所に提出し、副本を個人再生委員に送付します。
5.その他必要となる事項
上記のほか、個人再生に必要なものとして次のようなものがあります(令和元年10月1日の郵便料金改定後の料金)。
- 収入印紙 10,000円
- 裁判所予納金 13,744円(官報公告費用)
- 予納郵券 1,620円分
- (内訳:120円切手2枚、84円切手10枚、20円切手20枚、10円切手13枚、1円切手10枚)
- 宛名ラベル
- ア 再生債務者代理人宛ての宛名ラベル 3枚(郵送申立ての場合は4枚)
イ 再生債権者宛の宛名ラベルを各債権者分(2組分)
- ※ 申立時に1組分を提出します。その際、債権者一覧表の債権者名及び住所と一致しているかどうかを確認する必要があります。また、再生計画案提出時にもう1組分の宛名ラベルを提出します。その際は、再生手続開始決定後の再生債権者名義の変更や送付先の変更に注意が必要です。
- 分割予納金
- 個人再生委員から分割予納金の振込口座の通知がありますので、クライアント様にて、計画弁済予定額を個人再生委員の指定した期限までにお振込みいただく必要がございます。
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