「業績が厳しい」、「後継者がいない」、「従業員の確保が困難」といった事情により、廃業を考えなければならないタイミングは訪れます。
2016年の中小企業庁のデータによりますと、経営者が廃業を考える理由は、多い順から「業績が厳しい」、「後継者を確保できない」、「会社に将来性がない」、「もともと自分の代限りでやめるつもりだった」、「高齢のため(体力・判断力の低下)」「従業員の確保が困難」、「技能等の引継ぎが困難」、「事業用資産の老朽化」となっています。
このページでは、廃業と倒産の違い、会社破産のメリットとデメリット、会社破産の流れ、会社破産の場合の代表者の手続について、会社破産のタイミングについて解説しています。
廃業とは、経営者が計画的に自ら会社をたたむことです。経営不振だけではなく、後継者がいないことや健康・体力的な問題で、自主的に廃業を選ぶ経営者も少なくありません。
廃業の中の特別なケースとして、債務超過の状態で行う廃業のことを、倒産または会社破産といいます。法律上の正確な呼び方は、法人破産といいます。
廃業も倒産も「会社をたたむ」という意味では同じですが、債務超過の有無で違いがあります。「会社をたたむ」という決断が、借入金の返済や買掛金の支払いが困難な状況に陥ったことによるものである場合、債務超過による廃業すなわち、倒産ということになるのです。
資産超過状態での「自主的な廃業」の場合、会社が抱えている負債などの支払いや株主総会の解散など、計画を立てて進める手続きとなります。会社がなくなるため、取引先や従業員に迷惑をかける形にはなりますが、しっかりとした廃業の計画を立てれば、周囲への影響を最小限にできます。
他方、「倒産」の場合、会社の資金が底をつき、取引先や従業員への支払いが不可能になり、会社が続けられない状態であるため、借金や買掛金等について、法的整理が必要になります。個人の自己破産と同じように、会社にも自己破産が認められており、これを会社破産あるいは法人破産といいます。
企業継続の断念を検討されている場合は、どのような方法で手続きを進めるかが重要になります。当事務所は、ご要望の具体的な内容を理解して上で、最適なドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。
Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます