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自己破産

個人事業者の自己破産

個人事業者の場合でも自己破産手続きを利用することは可能です。もっとも、個人事業者は、事業の遂行に伴い資産や負債が形成されるのが通常であり、管財人による十分な資産調査を経る必要性が一般的に高くなります。そのため、個人事業者の場合は、原則として管財事件に振り分けられることになります。同時廃止希望として申し立てることも不可能ではございませんが、様々な条件をクリアしている必要性があり、管財事件として処理される可能性も高いため、注意が必要です。
以下、裁判所がどのような点を考慮して同時廃止相当と判断しているかについて、ご説明いたします(平成29年4月1日改訂 即日面接通信vol.4-1を参照)。

1.事業を継続している場合

破産申立時に事業を継続している場合には、原則として管財事件として処理されます。 ただし、例外として下記要件を充たす場合においては、同時廃止相当と判断されることもございます。

主な例外要件

雇用に近い形で報酬を得ていること
事業用の資産はないこと
負債の内容が金融機関や貸金業者からの借入れのみであり、その額も多額ではないこと

2.既に廃業している場合

既に事業を廃止している場合であっても、資産等の状況について調査する必要性がある ことは同様であり、管財事件として処理される可能性が高いことに変わりはございません。

ただし、事業内容や清算状況などに鑑み、事案によっては、例外的に同時廃止相当と判 断されることもあります。判断に当たっては、主に以下のような事項について検討され、 総合判断されています。

裁判所における主な検討要素

事業によって生じた負債額がおおむね500万円程度にとどまるかどうか
負債の額が多額にのぼる場合には、残念ながら同時廃止として処理されることが難しくなります。
事業用の資産はないこと
取引先等の債権者がいらっしゃっても、その数がごくわずかで、当該債権者からも特段問題点について指摘がない場合は「同時廃止」とされることがございます。
負債の内容が金融機関や貸金業者からの借入れのみであり、その額も多額ではないこと
負債が貸金業者からの生活費の借入れに限られるような場合、「同時廃止」として処理されることもございます。
廃業の時期
廃業の時期
資産がないことについて調査が尽くされているか否か(清算状況)
典型的には、売掛金や報酬請求権等の債権、在庫商品、賃借していた事務所の敷金・保証金の処理、什器・備品やリース物件の処理等が想定されます。

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