個人事業者の場合でも自己破産手続きを利用することは可能です。もっとも、個人事業者は、事業の遂行に伴い資産や負債が形成されるのが通常であり、管財人による十分な資産調査を経る必要性が一般的に高くなります。そのため、個人事業者の場合は、原則として管財事件に振り分けられることになります。同時廃止希望として申し立てることも不可能ではございませんが、様々な条件をクリアしている必要性があり、管財事件として処理される可能性も高いため、注意が必要です。
以下、裁判所がどのような点を考慮して同時廃止相当と判断しているかについて、ご説明いたします(平成29年4月1日改訂 即日面接通信vol.4-1を参照)。
破産申立時に事業を継続している場合には、原則として管財事件として処理されます。 ただし、例外として下記要件を充たす場合においては、同時廃止相当と判断されることもございます。
主な例外要件
既に事業を廃止している場合であっても、資産等の状況について調査する必要性がある ことは同様であり、管財事件として処理される可能性が高いことに変わりはございません。
ただし、事業内容や清算状況などに鑑み、事案によっては、例外的に同時廃止相当と判 断されることもあります。判断に当たっては、主に以下のような事項について検討され、 総合判断されています。
裁判所における主な検討要素
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