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自己破産

東京に住所または勤務地がある方

裁判所の管轄

裁判を起こすときに、どの裁判所に起こせばいいのかという問題を、裁判所の管轄問題といいます。例えば、交通事故に遭ってけがをした場合、加害者に慰謝料を請求する場合は、原則として、自分の住所を管轄する裁判所に裁判を起こします。別居中の妻に対して離婚の裁判を起こす場合は、原則として相手の住所を管轄する裁判所に裁判を起こします。

自己破産も裁判手続の一種ですので、どこの裁判所に申し立てるかということが問題になります。

原則として、自己破産の申立てをする裁判所は、①事業者であれば、事業所がある場所、②事業者でなければ、住所がある場所となります(破産法第5条、民事訴訟法第4条2項)。

もっとも、以前はどこに住んでいる方であっても東京地方裁判所に自己破産の申立てをすることができました。日本中どこに住んでいる方からの申立てであっても、東京地方裁判所が受け付けてくれたのです。

しかし、平成27年5月1日以降この運用は変わってしまいました。現在は、次のような場合に限って、東京地方裁判所が自己破産の申立てを受け付ける運用になっています。

  1. 住民票上の住所が東京都にある場合
  2. 大規模事件管轄又は関連事件管轄がある場合
  3. 経済生活の本拠地が東京都にある場合
  4. 東京地裁に管轄を認めるべきその他の事情がある場合

このため、東京地方裁判所に自己破産を申立てることができる方は、東京都に住所がある方(①)、東京所在の会社を経営していて、会社の破産も同時に申し立てる場合(②)、勤務先が東京にある場合(③)、換価すべき不動産が東京にある場合など(④)に限られるということになります。

上記②から④に当たるような事情があれば、東京以外に住所がある方であっても、東京地方裁判所に自己破産の申立てをすることができます。


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