免責不許可事由(借金の原因がギャンブル、風俗、過大な飲食費などであったり、偏波弁済を行ったことがあるなど、免責が認められない事情)があることが明らかである場合、同時廃止にはならず、管財事件になります。これを免責調査型の管財事件といいます。
破産手続が管財事件になると、裁判所は管財人を選任します。管財人は全ての債権者の代表として、破産者に対して情報の開示を求め、資産の調査等を行っていきます。
管財事件は、同時廃止に比べて、時間もかかり、管財予納金(最低20万円)の負担も発生するなど、デメリットが多いように思われがちです。しかし、メリットもあります。それは、管財人が破産者に対して情報の開示を求め、これに十分協力したかどうかといった破産手続中の事情や、破産者に経済的更生の可能性があるかどうかといった事情も考慮した上で、管財人が免責に対する意見を裁判所に提出します。そこで、「裁量免責が相当である。」という意見を出してもらえれば、免責が得られる可能性が高くなります。
つまり、同時廃止であれば、免責が認められないようなケースであっても、管財事件に振り分けられた後、管財人の調査業務に誠実に協力することによって、免責が得られる可能性が出てくるのです。この点が、管財事件になることの大きなメリットといえます。
このため、
といった場合には、裁判所が免責の有無を判断するにあたって、破産者の破産手続への協力や更生可能性等の事情も考慮した上で、管財人が裁量免責相当という意見を出してもらうことを狙って、最初から管財事件を希望するという方法も考えられます。
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