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自己破産

自由財産について

破産手続開始時に破産申立人が有している財産は原則として破産財団に組み入れられます。そして、これを破産管財人が換価処分し、債権者等に債権額に応じて平等に配当します。

もっとも、生活の再建のために必要な最低限の財産まで没収してしまうと、自己破産をした人は生活再建を図るどころか、明日の生活さえままならなくなってしまいます。そこで、破産法上、破産申立てをしても持ち続けられる財産(没収されない財産)が定められています。この破産申立後も持ち続けられる財産のことを自由財産といいます。

なお,法人に自由財産は認められていません。自由財産が認められるのは,あくまで個人破産の場合(個人事業主の場合も含みます)のみです。

1.破産法上認められている自由財産

99万円以下の現金
現金については、99万円までが自由財産とされています(破産法34条3項1号、民事執行法131条3号、民事執行施行令第1条)。
現金とは、紙幣や硬貨といった目で見えるお金のことです。銀行や信用金庫などに預けている預貯金は、現金ではありませんので注意が必要です。
新得財産
破産法上、破産財団に組み入れられる財産は、「破産開始時に破産者が有していた財産」とされています(破産法34条1項)。
そのため、破産開始決定後に破産者が新たに取得した財産については、破産財団に組み入れられず、破産者が自由に管理処分することができます。したがって、このように、破産開始決定後に破産者が新たに取得した財産も自由財産ということになります。
例えば、破産申立時に99万円の現金を持っていて、破産開始決定日の翌日に、勤務先から給与20万円を現金でもらったとします。もし仮に、破産申立時にあった99万円がそのまま残っていた場合、給与をもらった時点では、手持ち現金は119万円となり、99万円を超えた分の20万円は破産財団に組み入れなければならないようにも思われますが、この20万円は新得財産なので、破産財団に組み入れる必要はなく、破産者がそのまま管理し、使用することができることになります。
差し押さえを禁止されている動産や債権
法律で差し押さえが禁止されている財産も、自由財産となります。
法律で差し押さえが禁止されている財産として、一般家庭にある日用品や生活に必要な衣服や家具、家電製品といった家財道具、給料債権の4分の3、確定拠出型年金等の年金、退職金共済、失業保険、年金を受給する権利や生活保護費を受給する権利などがあり、これらはすべて自由財産となります。

2.裁判所によって認められる自由財産

自由財産の拡張とは
上記1.で挙げたものが自由財産ですが、裁判所によっては、さらにこれ以外のものも自由財産として認めています。これを自由財産の拡張といいます。
予め定められた自由財産の拡張
東京地方裁判所では、上記1.の自由財産に加え、以下の財産についても自由財産とする運用がなされています。
ア 残高が20万円以下の預貯金
イ 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
生命保険だけではなく、個人年金や医療保険、損害保険など、解約返戻金があるものすべてを含みます。また、契約者貸付けを受けている場合には、解約返戻金から貸付額を控除した残額で計算します。
ウ 処分見込み額が20万円以下の自動車
処分見込み額(時価査定額)が20万円以下の自動車も自由財産とされています。自由財産として認められるためには、2社から査定書などをもらって、処分見込み額が20万円以下であることを証明しなければなりません。
エ 退職金債権
退職金債権は、既に受領している場合と将来受領する予定の場合で扱いが異なります。既に受領している場合は、現金または預金と同じ扱いになります。将来受領する予定の退職金については、原則として見込額の8分の1が処分の対象となります。退職金見込額の8分の1が20万円以下であれば、全部が自由財産となり、20万円を超える場合には、20万円までが自由財産となります。
オ その他
その他にも、居住用家屋の敷金債権、電話加入権など、金額によって自由財産となるものがあります。
申立てによって認められる自由財産の拡張
さらに、上記(2)で挙げたもの以外でも、その財産が日常生活を送るうえで必要不可欠である場合、裁判所が許可することによって例外的に自由財産として認められる場合があります。
例えば,特定の疾病に罹患しており,今後は二度と保険加入することができない破産者の生命保険等を解約させてしまうと,その破産者はもう二度と保険に加入できなくなるおそれがあります。また,仕事でどうしても自動車が必要な破産者から自動車を奪うことで、仕事自体も奪うことになってしまうような場合も考えられます。そこで、このような特別な事情がある場合に、裁判所が例外的に自由財産の範囲をさらに拡張して、当該財産を破産者に保持させてくれる場合があります。
このような自由財産の拡張は、破産者の現在と将来の生活状況、その財産の種類と金額、その他一切の事情を考慮して判断されます。
東京地方裁判所の場合、自由財産の拡張の申立てをする場合には、まず破産管財人と協議を行い、破産管財人から事実上の了解を得られた上で,申立書または上申書を提出するという運用がなされています。

3.破産管財人によって破産財団から放棄された財産

上記1.と2.のいずれにも当たらず、破産財団に組み入れられることになった財産であっても,例えば、売却代金よりも売却ためのコストの方が高くなってしまう物や、簡単に買い手が見つからないような物もあります。このような場合、破産管財人は,裁判所の許可を得て,換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置をとることができます。これを「破産財団からの放棄」といいます。

このようにして破産財団から放棄された財産も,破産財団から外れることになり、それ以降は,自由財産として扱われることになります(具体的には、破産者の手元に戻ってくることになります。)。


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