「カードローンの返済が苦しい」「買い物をしすぎてしまい、リボ払いの月々の返済額が大きくなりすぎた。」「彼氏・彼女に内緒で借りたお金の返済によって生活が苦しい」といった悩みを抱え、債務整理を検討している方にとって一番心配なのは、「弁護士に依頼をして債務整理をしたら、自分の名前がブラックリストに載ってしまう。」ということではないでしょうか。
ここでは、ブラックリストとは何か、ブラックリストに載るとどうなるのか、といった点について解説します。
ブラックリストというと、「借金が返せなくなったり、自己破産したり、任意整理をした人の名前をリストアップしたもの」というようなイメージを持つ方も多いと思います。
しかし、このようなリストは存在しません。
というよりも、お金を借りた時点で、既にあなたの名前や住所、電話番号、生年月日といった情報は、全て登録されています。
このお金を借りたことがある人に関する情報のことを、信用情報といいます。この信用情報を集めているのが、信用情報機関と呼ばれる機関です。
信用情報には、名前、生年月日、住所といった個人を特定するための情報の他、クレジットカードやローンなどに関する契約内容、支払状況、利用残高なども含まれています。
新しくクレジットカードを作ろうとした場合や、ローンを組もうとした場合、金融機関は、信用情報機関が保管している信用情報をチェックして、新しいクレジットカードの契約を結ぶか、限度額はいくらにするか、ローン契約を認めるか、といった判断をしているのです。
日本には、主に3つの信用情報機関があります。これらの機関の間では、信用情報を交換し合っています。
シー・アイ・シー (CIC) |
日本信用情報機構 (JICC) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | |
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概要 | 割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関。 | 日本最大級の信用情報機関。消費者金融会社の約80%が加盟。 | 全国銀行個人信用情報センターは消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関。 |
主な登録内容 | 契約の内容や支払状況、分割払いに関する情報、年間請求予定額、遅延有無等、ローンなどの支払状況 | 債務者の入金日、入金予定日、残高金額、完済日等の返済状況に関する情報 | 各種ローン等の入金の有無や延滞、代位弁済・強制回収手続等の事実を含む契約内容とその返済状況の履歴 |
債務整理をした際の登録期間 | 契約中および契約終了から5年間。 破産の場合は免責許可決定から5年間。 |
任意整理・自己破産・個人再生いずれも契約継続中及び契約終了後5 年以内 (ただし債権譲渡については譲渡から1年以内)。 |
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定日から10年を超えない期間 |
一般的に、「ブラックリストに載る」と言われているのは、信用情報に事故情報が記録されることです。事故情報は、その方のステータスに応じて、「延滞」、「異動」といったものがあります。
信用情報に事故情報が登録されますと、新たなクレジットカードを作成できなくなったり、分割払いやリボ払いの利用ができなくなります。また、ETCカードの発行を受けたり、スマートフォンの分割購入などもできなくなります。
このような場合、分割購入を諦めて現金一括で購入する、プリペイド式のカードを利用するといった対処が必要でしょう。
事故情報は、一生消えないわけではありません。信用情報機関によって、多少登録期間に差がありますが、いずれにしても任意整理や自己破産をして債務が整理され、5~7年経過することによって登録情報は削除され、新たなクレジットカードの作成やリボ払い、ローンを組むことができるようになります。
なお、事故情報が削除されたかどうかを確認したい場合、信用情報機関に対して情報開示を求めることで、自分の情報の開示を受けることができます。
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