ギャンブルのためにカード会社から数百万円を借り、勝ったお金はキャバクラや風俗に使ってしまい、最終的に返済が苦しくなってきてしまいました。このような状況でも借金を減らすことはできますか?
個人再生の申立ては自分でもできますか?
A-3個人再生共通の書類として、個人再生開始申立書、収入一覧及び主要財産一覧、債権者一覧表、住民票の写し(マイナンバー記載の無いもの。本籍地の記載は必要。)、委任状、財産目録及び清算価値算出シート、家計全体の状況(直近2か月分)、収入や財産に関する疎明資料が必要です。
次に、小規模個人再生の場合には、①確定申告書、源泉徴収票、課税証明書、所得証明書(直近1年分)のいずれかと、②給与明細書(直近2か月分)が必要です。
給与所得者等再生の場合には、①源泉徴収票又は確定申告書(直近2年分)、②課税証明書又は所得証明書(直近2年分)、③給与明細書(直近2か月分)、④可処分所得額算出シートが必要です。
さらに、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権の一部弁済許可)を申立てる場合、一部弁済許可申立書が必要です。
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