大学時代に借りていた奨学金の返済が困難になってしまいました。奨学金以外にも複数のカード会社から借り入れをしてしまっています。自己破産をしたいと思っているのですが、私が自己破産することで、連帯保証人である両親に迷惑がかかるようなことはありますか?
弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか?
A-9自己破産の手続きは、①破産開始決定と、②免責許可決定という二つの決定を目指す手続きです。そもそも資産が十分あって、返済困難な状況に陥っていなければ、①破産開始決定が出ず、その場で手続は終了します。次に、資産がなく、返済困難の状況であっても、浪費行為や詐欺的な借入れ行為など、借り入れの状況に問題があるような場合、②免責許可決定が出ず、借金は免除されません。このように、借り入れの状況等に問題があって免責許可決定が出ない事情のことを免責不許可事由といいます。浪費行為の典型例は、ギャンブルや風俗などですが、食事代や交際費なども、自分の収入に比べて多すぎる支出の場合、「免責不許可事由あり」と判断される可能性もあります。しかし、手続きの種類によっては、浪費行為の内容を正直に説明し、十分反省した上で、現在は自分の収入の範囲の中で健全な家計状況になっているという場合には、免責許可決定を出してもらえる可能性があります。
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