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よくあるご質問

 

Q-5買い物のリボ払い、キャッシング、住宅ローンなどが積み重なり、借金の返済がきつくなってきてしまいました。住宅を手放さずに債務整理をする方法はないでしょうか。家族もいるため、なんとか家は手放したくありません。

A-5借入先の中に住宅ローンが含まれている場合、自己破産をしてしまうと、すべての借金が免除される代わりに、原則として住宅も手放さざるを得なくなります(オーバーローンの場合など例外もあります。)。このような場合、裁判所に個人再生の申立てをして、債務額を大幅に圧縮するという方法があります。個人再生は、個人が民事再生法にもとづき裁判所に申し立てて行う債務整理方法です。個人再生では、債務を総額の5分の1もしくは100万円程度まで、大幅に減額してもらうことができます。ただし、債務を減額してもらうには、裁判所の認可を受けた再生計画に従って原則3年間(最長5年間)返済を行う必要があります。

個人再生では、再生計画の中で「住宅資金特別条項」(住宅ローン特則)を定めることによって、住宅ローンを整理の対象から外すことができます。住宅ローンの支払いはそのままにして住宅を残しつつ、他の債務については大幅に減額したうえで分割払いができるという点で、非常にメリットがあります。

また、長期分割による全額の返済が可能であれば、任意整理という方法もあります。

都内で任意整理や個人再生についてのアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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