借金の整理をしたいけれど、現在使用している自動車は売却しなければならないのでしょうか?
自動車を売却しなければならないのかどうかの問題は、債務整理を考えていらっしゃる方にとって非常に重要な問題です。
ここでは、自己破産をした場合に自動車を売却しなければいけないのか、その他の債務整理の場合はどうかについて詳しく解説いたします。
まず、自動車ローンが残っている場合、そのローンがディーラーローンなのか、銀行系マイカーローンなのかによって取り扱いが異なります。
ディーラーローンとは、ディーラー経由でローン会社と契約を結ぶ自動車ローンのことです。この場合、ローンを完済するまでは、通常ローン会社が車の所有権を持っています。このような契約のことを所有権留保特約といいます。なお、所有権留保特約がなされている場合、通常は車検証を見ると、所有者の欄にはローン会社の名前が記載されています。ただし、仮に所有者欄にあなたの名前が記載されていたとしても、ローン契約書に所有権留保特約があれば、やはり真の所有者はローン会社ということになります。
このような場合、自己破産の申立てをすると、ローン会社が問答無用で自動車を引き上げてしまいます。ローンが完済されるまでの間、所有者はローン会社なので、ローン会社からすれば、「自分の物を返してもらうのは当たり前」ということなのです。
つまり、所有権留保特約が付いたローン契約をしていて、その自動車ローンがまだ残っている状態で自己破産をした場合には、売却が必要かどうかを検討するまでもなく、自動車はローン会社が持って行ってしまうので、手元に残すことはできません。
銀行系マイカーローンの場合、所有権留保特約が付くことはないと思われますので、自動車を引き上げられてしまうということはありません。そうすると、次の「(2)自動車ローンが残っていない場合」と同様の問題になります。
もともと現金一括で購入した場合や、ローンで購入したがすでに完済している場合、あるいは前記(1)で述べたように、自動車ローンは残っているが所有権留保特約が付いていない場合には、自己破産手続によって自動車を売却しなければならないのかどうかが問題になります。
ア 自己破産の原則は財産処分と配当
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、全ての債権者に自己破産手続が開始したことを通知した上で、自分の資産や負債を明らかにし、借金を全額免除してもらうための手続です。
借金を返済できなくなってしまった以上、いま持っている財産をすべて処分してお金に換えて、債権者に分配をし(配当)、それでも足りない部分については免除してもらう、これが自己破産の原則です。
イ 広い範囲で認められる自由財産
もっとも、本当にすべての財産を処分させてしまうと、破産者は借金が無くなってもその後の生活をしていくことができません。特に、地方などにお住まいで、車がないと仕事や買い物に支障を来すというような場合、これを取り上げてしまうと今後の生活再建も難しくなってしまうでしょう。
そのため、破産法その他の法律によって、自己破産をしても手放さなくてよい財産がかなり広く定められています。この、自己破産をしても手放さなくてよい財産のことを自由財産といいます。
自由財産についての詳しい説明は こちら をご覧ください。
自由財産の範囲は、裁判所の運用上さらに拡張されており、例えば東京地方裁判所の場合、処分見込み額が20万円以下の自動車は、自由財産とみなされており、処分する必要がありません。つまり、売却しなくても良いということです。
「処分見込み額が20万円以下の自動車」とはどういうことかについて解説します。
ウ 自動車の処分見込み額の算定
自動車の処分見込み額とは、市場で売却した場合にいくらで売れるかという金額のことです。時価と言っても良いでしょう。
「知り合いが50万円で買ってくれる」
「仲の良い友達に10万円で売ろうと思っている」
といってもこれらは客観的な金額ではないので、処分見込み額とは言えません。
市場で売却した場合にいくらで売れるかについては、実際に中古車買取店に確認するのが最も確実です。すなわち、自動車を中古車買取店に見てもらい、売却した場合の見積もりを出してもらうのです。この見積書に記載された金額が、処分見込み額ということになります。
この金額が20万円以下であれば、売却する必要はありません。つまり、高級車に乗っているのであれば、これを売却して債権者に分配しなければならないけれど、生活の足としての自動車であれば持っていても良い、ということです。
なお、東京地方裁判所に自己破産の申立てをする場合、減価償却期間を経過した自動車やバイクについては、処分見込み額をゼロ円として良いという運用がなされています。減価償却期間が経過した自動車等であれば、中古車買取店などで見積書を出してもらう必要もありません。
減価償却期間は以下のとおりです。
減価償却期間
普通乗用自動車 6年
軽自動車 4年
バイク(原動機付き自転車も含む) 3年
エ 高級車をお持ちの場合の対処法
以上より、自己破産手続においては、自動車の処分見込み額によって、売却が必要かどうかが決まります。
もし、処分見込み額20万円を超える自動車をお持ちで自己破産を検討しているのであれば、自己破産申立の前に、現在お持ちの自動車を売却して、時価20万円以下の自動車を買い直すという選択もあり得ます。
具体的に見てみましょう。もし、処分見込み額100万円の自動車を持っていたとします。現金としては、10万円持っています。このとき、何も工夫をせずに自己破産の申立てをしてしまうと、自動車は売却され、代金100万円は原則として全額債権者に配当されてしまいます。手元には10万円の現金しか残りません。他方、自己破産前に自動車を売却した場合、手持ち現金が110万円になりますが、このうち99万円は自由財産として保持が認められるため、債権者に配当されるのは11万円ということになります。手元には99万円が残ることになります。
このように、自己破産申立前にどのような準備を行うかによって、結果は大きく違ってきます。そのため、借金の返済が難しくなってきたなと感じたら、すぐに弁護士に相談することが重要なのです。
任意整理は、貸金業者と個別に交渉を行い、債務額を減らしたり、利息のカットや分割回数の変更によって月々の返済額を減らし、スムーズな完済を目指していく手続です。
弁護士があなたの代わりに貸金業者と交渉を行い、現在の返済条件よりも有利な条件での和解契約締結を目指していきます。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所を通さず、各債権者との間で交渉を行っていくものです。したがって、財産を処分しなければならないといった条件は何もありません。当然、自動車についても、売却の必要はありません。
ただし、所有権留保特約付きの自動車ローンが残っていて、そのローン会社との間で任意整理をしようとした場合には、自動車を引き上げられるリスクがありますのでご注意ください。
また、任意整理の場合、将来発生する利息をカットしてもらったり、長期分割を認めてもらうことで月々の返済金額を減らすことができますが、原則として元金部分については返済していかなければなりません。そのため、毎月の給与などの収入だけで返済が可能であれば問題ありませんが、それだけでは返済が厳しいという場合には、自動車の売却も含めた生活の見直しも必要かも知れません。
任意整理を一つの転機と捉えて、本当に自動車が自分の生活に必要なものなのかどうか、自動車を所有していることにより、無駄に駐車場代や自動車保険、税金などを負担してしまっていないか、改めてチェックしてみると良いでしょう。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう手続のことです。
自己破産と違い、減額された後の借金については、原則3年(最長5年)かけて返済していくことになりますが、その代わりに生命保険や株、住宅といった自分の財産を手放す必要がありません。
ですので、自動車についても、売却の必要はありません。ただし、所有権留保特約付きの自動車ローンが残っている場合には、自動車を引き上げられるリスクが高いのでご注意ください。
ただし、個人再生の場合、任意整理と違って一点注意しなければならない点があります。それは、個人再生の場合、清算価値保障の原則といって、もし自己破産をしたとしたら、申立人の財産を換価して、債権者にいくら配当されるかという仮の金額(予想配当額)を算出し、その金額以下には借金を減額できないというルールがあるからです。したがって、処分見込み額の高い自動車を保有している場合、その自動車を売却するしないにかかわらず、清算価値(予想配当額)を押し上げてしまい、借金の大きな減額ができなくなってしまうのです。
もし高級な自動車を保有していて清算価値が高くなってしまうことが予想される場合、その自動車を売却して売却代金を個人再生申立ての費用に充てるなどして、清算価値を下げるといった工夫も一つでしょう。
以上のとおり、任意整理や個人再生では自動車の売却は必要ではありません。ただ、自動車を保有することで、毎月の駐車場代の他、自動車保険料やガソリン代、税金など様々な支出が絡んできますので、もし借金の返済が苦しいなと感じたら、自動車の保有について見直しをしてみる良いきっかけかも知れません。
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